(名称)
第1条 本会は宝塚医療大学同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会は,宝塚医療大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり,宝塚医療大学(以下「本学」という。)の充実・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦をはかる事業
(2)本学の充実・発展に寄与するための事業
(3)会報の発行
(4)会員情報の管理
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は,正会員,特別会員,準会員,及び名誉会員の4種とする。
(1)正会員は,本学の卒業生とする。
(2)特別会員は,本学の現教職員とする。
(3)準会員は,本学の在学生とする。
(4)名誉会員は,本会に功労のあった者で役員会が承認した者とする。
(会費)
第6条 正会員,準会員は,会費を納入しなければならない。
2 会費は30,000円(終身会費)とし,入学手続き時に本会の指定する銀行口座に振り込むものとする。
(会費の返却)
第7条 既に納めた会費は,入学辞退を除き,いかなる理由があっても返却しない。
(退会)
第8条 本会を退会しようとする者は,その旨書面で会長に届け出るものとする。
(除名)
第9条 会員で本会の規約又は役員会及び総会の決議に違反した者や,本会並びに本学の名誉を傷つける行為のあった者は,役員会の決議により除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は次の事由によってその資格を失う。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
2 特別会員については,前項各号に本学の退職を資格喪失の事由として加える。
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)理事 5人~10人
(4)監事 2人
2 本会に相談役1人をおくことができる。
(役員の選出)
第12条 理事,監事は,正会員と特別会員の中から選出し,うち2名は特別会員の中から選出するものとする。
2 会長,副会長は理事の中から互選によって定め,すべての役員は総会において承認を得るものとする。
3 副会長2人のうち1人と監事2人のうち1人は,特別会員から選出された役員をもって充てる。
4 相談役をおくときは,本学の理事をもって充てる。
(役員の職務)
第13条 役員の職務を次のとおり定める。
(1)会長は本会を代表し会務を統括する。また,会長は役員会と総会の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し,会長に事故があった場合には,副会長がその職務を代行する。
(3)理事は役員会を組識し,会務を処理する。
(4)監事は財務を監査する。
(任期)
第14条 役員の任期は3年間とし,再選を妨げない。ただし,会長の任期は通算最長6年までとする。
(役員会)
第15条 役員会は,会長,副会長,理事,監事をもって構成する。
2 役員会は会長がこれを招集する。
3 会長が必要と認めた場合,役員以外の者を陪席させることができる。
4 役員会の決議事項は,出席した役員の過半数で決するものとし,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,監事は表決に加わることはできない。
(役員会の附議事項)
第16条 次の事項は役員会の議決を経なければならない。
(1)総会の招集に関する事項とこれに附議する事項
(2)会員の入会,退会,除名に関する事項
(3)本会の業務運営に必要な事項
(4)その他会長が必要と認めた事項
(総会)
第17条 総会は役員ならびに正会員をもって構成し,通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は毎会計年度終了後,3か月以内に開くものとする。
3 臨時総会は必要に応じて開くものとする。
4 総会は会長がこれを招集する。
5 会長が必要と認めた場合,役員と正会員以外の者を陪席させることができる。
6 総会の決議事項は,出席した役員と正会員の過半数で決するものとし,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,監事は表決に加わることはできない。
7 通常総会の招集は,期日より7日前に日時及び場所を示さなければならない。
8 総会の議事録は,会長の指名した理事2名が署名捺印のうえ,保管するものとする。
(総会の附議事項)
第18条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)規約の改廃に関する事項
(2)役員の選任に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)事業計画及び事業報告に関する事項
(5)その他会長が必要と認めた事項
(会計)
第19条 本会の会計年度は毎年10月1日に開始し,翌年9月30日に終了する。
(事務取扱)
第20条 本会の事務処理は宝塚医療大学が代行することとし,事務代行に関する覚書を宝塚医療大学と締結する。
(規約の改廃)
第21条 この規約の改廃は,総会の議を経て会長がこれを行う。
附 則
この規程は,平成30年12月2日から施行する。